ぷにぷにpawオンラインモール出店規約

第1条(定義)

ぷにぷにpawオンラインモール出店規約(以下、「本出店規約」という。)において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. 「モール運営者」とは、インターネット上でショッピングモール「ぷにぷにpawオンラインモール」(以下、「本モール」という。)を運営する武蔵野観光開発株式会社(本店:東京都調布市国町4―51―7ピエールシークル2階B)をいう。
  2. 「出店者」とは、本出店規約の定めに従い、モール運営者に対して本条第4号に定める本サービスの利用を申し込み、モール運営者との間で本サービスの利用に関する契約(以下、「出店契約」という。)が成立した者をいう。
  3. 「利用者」とは、本モールのウェブページを閲覧する者をいう。
  4. 「本サービス」とは、モール運営者が出店者に対して提供する、第6条に定めるサービスの全部又は一部をいう。
  5. 「オプションサービス」とは、本サービスに関連して、モール運営者が出店者に対して提供するサービスをいう。
  6. 「出店者ページ」とは、出店者がその商品等(本条第7号において定義される。)の情報を掲載することのできる本モール内のウェブページであって、出店者においてその全部又は一部を編集可能なものをいう。
  7. 「商品等」とは、出店者が本サービスを利用して販売する商品又は提供する役務をいう。
  8. 「販売等」とは、出店者が本サービスを利用して行う商品の販売又は役務の提供をいう。

第2条(本出店規約の目的/適用範囲)

  1. 本出店規約は、本サービス又はオプションサービスの提供条件及びそれらの利用に関するモール運営者と出店者との間の契約関係を定めることを目的とする。
  2. 本出店規約は、本サービス又はオプションサービスに関するモール運営者と出店者との間の一切の関係に適用される。

第3条(出店契約とコンテンツ審査)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、本出店規約のすべてに同意の上、モール運営者に対してモール運営者所定の資料を提出して本サービスの利用を申し込むものとする。
  2. モール運営者が前項の申込みを承諾したときは、本サービスの利用を希望する者とモール運営者との間で出店契約が成立する。この場合、モール運営者は、出店者に対し、速やかに第8条第1項所定のIDとパスワードを発行する。ただし、出店者は、次項に定めるモール運営者のコンテンツ審査において認められるまでは、出店者ページを本モール内に掲載して公開することはできない。
  3. 出店者は、出店契約成立後合理的期間内に、その商品等の販売等を行うために必要な情報等(以下、「コンテンツ」という。)を出店者ページ上に作成した上で、モール運営者のコンテンツ審査を申請しなければならない。
  4. 前項のコンテンツ審査において、出店者の作成したコンテンツが本モールにふさわしいとモール運営者が判断した場合は、出店者に対してその旨を通知するとともに、モール運営者は当該出店者ページを本モール内に掲載して公開する。
  5. 第3項のコンテンツ審査において、出店者の作成したコンテンツが本モールにふさわしくないとモール運営者が判断した場合は、モール運営者は出店者に対して、そのコンテンツの内容を変更するよう求めることができ、出店者はこれに従うものとする。

第4条(契約期間)

出店契約の契約期間は、前条第2項に定める出店契約成立の日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、出店者及びモール運営者のいずれからも相手方に対して出店契約を更新しない旨の書面または電子メール(モール運営者が出店者に対し通知するときは、出店者がモール運営者に届け出たメールアドレス宛に、出店者がモール運営者に対し通知するときは、モール運営者が出店者に対し指定したメールアドレス宛に、それぞれ送信するものとする。)による通知がなされないときは、出店契約は、期間満了の翌日から起算して更に1年間、同一内容で更新されるものとし、それ以降も同様とする。

第5条(出店料/支払方法)

  1. 出店料は別紙出店料一覧表記載のとおりとし、出店者は、モール運営者に対し、モール運営者が発行する請求書の内容に従い支払う。ただし、振込みにかかる費用は出店者の負担とする。
  2. 出店者は、前項の出店料の支払いを遅滞した場合は、モール運営者に対し、遅滞額に対する支払期限の翌日から支払済みまで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。
  3. 出店者がモール運営者に対して支払った出店料は、出店契約の中途終了その他事由の如何を問わず、返還されないものとする。

第6条(本サービスの内容)

モール運営者が出店者に対して提供する本サービスの内容は、次のとおりとする。

  1. 出店者ページ内のコンテンツ作成機能
  2. 出店者ページを本モールに掲載する機能
  3. 商品等の情報管理機能
  4. 商品等のオンライン受注機能

第7条(本サービス提供に伴う使用許諾等)

  1. 出店者は、本出店規約及びモール運営者が別途仕様書及び取扱マニュアル等により定める使用許諾条件(以下、「本使用許諾条件」という。)に従い、モール運営者から使用を許諾されたプログラム、ソフトウェア等を使用することができる。
  2. 出店者は、前項に基づきモール運営者から使用を許諾されたプログラム、ソフトウェア等(以下、本条において単に「許諾プログラム・ソフトウェア等」という。)を、出店者ページの管理・運営以外の目的に使用してはならず、また、モール運営者の書面による事前の承諾を得ない限り、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    1. 許諾プログラム・ソフトウェア等の複製
    2. 許諾プログラム・ソフトウェア等の第三者に対する開示、使用許諾、譲渡、貸与、担保供与その他一切の処分
    3. 許諾プログラム・ソフトウェア等の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他の方法によるソースコードの解析
    4. 許諾プログラム・ソフトウェア等の改変
  3. 許諾プログラム・ソフトウェア等の所有権・著作権その他の一切の権原は、モール運営者に帰属する。
  4. モール運営者は、許諾プログラム・ソフトウェア等について、自己の判断により自由にその仕様を変更し、改変することができる。

第8条(本サービス提供に伴うID・パスワードの付与)

  1. モール運営者は、出店者に対し、出店者ページへのアクセスその他本サービス及びオプションサービスを利用するために必要なID及びパスワードを発行する。
  2. 出店者は、前項のID及びパスワードを適切に管理、保管及び使用するものとし、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。
    1. ID及びパスワードを出店者ページの管理・運営以外の目的に使用すること
    2. ID及びパスワードを第三者に利用させ、又は第三者に譲渡、貸与等すること
    3. ID及びパスワードを第三者に知られる危険性のある態様で管理・保管・使用等すること
    4. その他、ID及びパスワードを不適切な態様で管理・保管・使用等すること3出店者が前項に違反した場合、モール運営者は当該ID及びパスワードの使用を停止することができる。
  3. ID又はパスワードが不正使用されたことにより出店者に損

第9条(出店者の義務:一般的な遵守事項・禁止事項)

  1. 出店者は、出店者ページを通じて、商品等に関する販売等の契約を利用者と締結する目的で本サービスを利用するものとし、これ以外の目的又はモール運営者が不適当と認める目的若しくは態様で本サービスを利用してはならない。
  2. 出店者は、善良な管理者の注意をもって本サービスを利用するものとする。
  3. 出店者は、契約期間中、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
    1. モール運営者とインターネット上で必要なデータ等の受渡しができるシステム環境を保有・維持すること
    2. 消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、割賦販売法、不正競争防止法、不当景品類及び不当表示防止法、古物営業法、旅行業法、職業安定法、宅地建物取引業法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、酒税法、健康増進法、食品衛生法、日本農林規格等に関する法律、食品表示法、電気通信事業法、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律、無限連鎖講の防止に関する法律その他の法令及び官公庁によるガイドライン(以下、これらを総称して「法令等」という。)を遵守すること
    3. 商品等の販売等に関して法令等に基づく許認可や届出等が必要な場合は、必要な許認可を取得・維持し、又は必要な届出をすること
  4. 出店者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    1. 法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為
    2. 公序良俗に反する行為
    3. 他人の権利(所有権等の一般的な財産権のほか、著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権、名誉・プライバシー等の人格権も含む。以下同じ。)を侵害する行為又はそのおそれのある行為
    4. モール運営者のサービス提供を妨げる行為
    5. 有害なプログラム等を送信又は書き込む行為
    6. サーバその他モール運営者のコンピュータに不正にアクセスする行為
    7. 本出店規約又は本使用許諾条件に違反する行為又はそのおそれのある行為
    8. その他、モール運営者が不適切と判断した行為

第10条(出店者の義務:販売等の方法に関する遵守事項・禁止事項)

  1. 出店者は、商品等に関する販売等の契約が利用者との間に成立した場合には、当該契約の相手方となる利用者(以下、「顧客」という。)との間で必要となる商品等の送付・提供、代金の決済その他販売等のための手続きを自ら行うものとする。
  2. 出店者は、商品等に関する販売等の契約の売主となるのは出店者であることを出店者ページに明示するとともに、顧客に対して明確に説明するものとする。また、出店者は、モール運営者の商号・名称等を出店者ページ上に表示する行為その他出店者の事業にモール運営者が関与していると第三者が誤解するおそれのある行為を行ってはならない。
  3. 出店者は、出店者ページの内容を常に正確な内容に保たなければならず、不当表示その他利用者に誤認を与えるおそれのある表示や行為をしてはならない。
  4. 出店者は、特定商取引法その他の法令等に従い、出店者ページ上に出店者情報や取引条件にかかる表示を適切に行うものとする。また、利用者から出店者情報や取引条件にかかる問合せがあった場合には、適切に対応するものとする。
  5. 出店者は、商品等の販売等に関する条件として、利用者が一方的に不利になるような条件を定めてはならない。
  6. 出店者は、商品等の確保、配送、アフターサービスの体制を適切に整え、維持するものとする。
  7. 出店者は、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務を、商品等として利用者に販売若しくは提供してはならない。
    1. 銃器火薬その他の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるもの
    2. 武器その他犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
    3. わいせつ性の著しいものその他通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
    4. 通常人の射幸心をあおるもの
    5. 譲渡・転売が禁止されているもの
    6. 他人の権利を侵害するもの
    7. 販売・提供に際して法律で義務付けられている免許・資格条件等を充たしていないもの
    8. 違法・非合法なもの
    9. 公序良俗に反するもの
    10. その他、モール運営者が不適切と判断したもの
  8. 出店者は、出店者又は商品等に関連して利用者、顧客又は第三者からクレームを受けた場合、その一切につき、自らの責任と費用負担において対応し、処理解決を図るとともに、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければならない。また、この場合、出店者はモール運営者にはいかなる迷惑もかけないものとし、利用者、顧客又は第三者からのクレームに関連して、モール運営者に損害又は費用負担(弁護士費用を含む。)が生じた場合には、出店者はその損害又は費用負担を補償するものとする。

第11条(出店者ページとコンテンツの管理・権利帰属等)

  1. 出店者は、本モールの利用に当たり、モール運営者が別途提供する仕様書及び取扱マニュアル等を遵守するものとし、自らの責任と費用負担において、出店者ページ上のコンテンツを作成・管理し、バックアップを保存するものとする。
  2. 出店者は、本出店規約により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂することができる。
  3. モール運営者は、出店者ページ上に表示すべき事項を出店者に指示することができ、出店者はこれに従うものとする。また、利用者が商品等の注文を検討するに際して参考になるとモール運営者が判断した情報又は機能については、モール運営者の判断で出店者ページに付加することができ、出店者は付加された情報又は機能につき、削除を求めないものとする。
  4. 出店者が出店者ページ上のコンテンツに関連して利用者、顧客又は第三者からクレームを受けた場合については、前条第8項の規定を準用する。
  5. モール運営者は、出店者ページ上のコンテンツが本出店規約に違反し、又は本モールにふさわしくないと判断した場合は、出店者に対する内容変更の要請、出店者ページの公開停止、コンテンツの削除、出店契約の解除その他の適宜の措置を取ることができるものとする。
  6. 出店者ページにかかる著作物のうち、出店者が作成し又は権利許諾を受けたものは、出店者又は出店者に対する権利許諾者に著作権が帰属し、モール運営者が作成し又は権利許諾を受けたものは、モール運営者又はモール運営者に対する権利許諾者に著作権が帰属する。
  7. 出店者は、モール運営者に対して、次の各号に掲げる事項を許諾するとともに、許諾するために必要な権利がある場合には当該権利を権利者から取得するものとする。
    1. 本サービス、オプションサービスその他これらに関連するサービスを提供し、又は出店者及びその商品等のプロモーションを行うため、これらの目的の範囲内で出店者ページ上のコンテンツを利用すること
    2. 前号に必要な範囲で改変を行うこと又は第三者に行わせること
    3. 利用者に対して、ダウンロード及び印刷することを許諾すること
  8. モール運営者が本モールの利用のために出店者に提供する一切の書面(本モールの仕様書、取扱マニュアル等を含むがこれらに限られない。以下「仕様書等」とする。)に関する著作権等知的財産権(ノウハウを含む。)は、モール運営者に帰属するものとする。
  9. 出店者は、仕様書等を不正競争防止法上の営業秘密として管理し、以下の内容を遵守する。
    1. 本モールにおける販売事業以外に使用せず、複製、改変、編集等を行わないこと。
    2. 第三者に譲渡、貸与及び担保設定等しないこと。
    3. モール運営者又はモール運営者の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。

第12条(利用者の個人情報の管理)

  1. 出店者は、利用者の個人情報(モール運営者から開示された情報のほか、出店者ページの運営に関連して出店者が直接取得した情報を含む。以下同じ。)を、個人情報保護法及び関連法令、乙に適用される個人情報保護法のガイドラインその他の法令等に従い取り扱うものとし、商品等の販売等以外の目的で利用してはならないものとする。
  2. 出店者は、利用者の個人情報を、第三者に開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、決済業務や配送業務を委託している場合において、これらの業務を委託している決済業者及び配送業者に対して本条と同等の個人情報の管理義務を課した上で、決済及び配送に必要な範囲で利用者の個人情報を開示することはできるものとする。
  3. 出店者は、利用者の個人情報を第三者に漏洩等することのないよう、必要なセキュリティ保護を自らの責任と費用負担で行わなければならない。
  4. 出店者は、出店者ページの運営に関連して出店者が直接知り得た利用者の個人情報を、本サービス及びオプションサービスの提供並びにその広告又は宣伝のために必要な範囲でモール運営者に利用させるものとし、これについて利用者から事前に了解をとるものとする。

第13条(本サービスの一時停止)

  1. モール運営者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、出店者に事前に通知することなく本サービスを一時的に停止することができる。
    1. モール運営者のサーバ、ソフトウェア等について、保守点検、修理、補修、改良等を行う必要がある場合
    2. コンピュータ、通信回線等の事故・障害が生じた場合
    3. モール運営者、利用者、出店者、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、モール運営者においてサービスを一時停止することがやむを得ないと判断した場合
    4. その他、モール運営者がサービスの一時停止を必要とした場合
  2. 出店者は、前項に基づき、本サービスが一時停止される場合があることをあらかじめ承諾し、本サービスの一時停止により出店者に何らかの損害・費用負担が生じたとしても、モール運営者に故意又は重大な過失がある場合を除き、モール運営者に対して補償等を請求しないものとする。

第14条(出店契約の中途解約)

出店者及びモール運営者は、契約期間中であっても、1か月の予告期間をもって出店契約の解約を申し入れることができる。

第15条(出店契約の解除/モール運営者のその他の措置)

  1. モール運営者は、出店者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、何らの催告なく、直ちに出店者との間の出店契約を解除することができる。
    1. 出店料の支払いを2か月分以上遅滞したとき
    2. 本出店規約、本使用許諾条件、出店契約又はこれらに付随して締結した契約のいずれかの規定に違反し、その是正を求める通知を受領後30日以内に当該違反の是正及び当該違反に基づく損害の賠償をしないとき
    3. 出店者が、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、銀行取引停止処分等を受けたとき
    4. 出店者について、破産、民事再生、会社更生、特別清算、解散等の申立てがあったとき
    5. 出店者ページ上のコンテンツの内容、出店者による商品等の販売等の方法その他出店者の業務運営等が本モールにふさわしくないとモール運営者が判断したとき
    6. その他、出店者に出店契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき
  2. 前項に定める解除事由がない場合でも、モール運営者において本モールの運営上必要と判断した場合には、モール運営者は、出店者に対して業務運営等の是正を要請し、その他出店者ページの公開停止、コンテンツの削除等の適宜の措置を取ることができる。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 出店者は、モール運営者に対し、次の各号に掲げる内容を表明し、保証する。
    1. 出店者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)、支配株主その他経営に実質的に関与する者が、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を持たないこと
    2. 自ら又は第三者を利用して、現在及び将来にわたって、次の行為をしないこと
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、モール運営者の信用を毀損し、又はモール運営者の業務を妨害する行為
      5. その他、アないしエに準ずる行為
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、出店契約の締結をするものではないこと
  2. モール運営者は、出店者について、前項の表明・保証に反する内容が判明したときは、何らの催告なく、また自己の債務の弁済を提供することなく、直ちに出店者との間の出店契約を解除することができる。
  3. 前項に基づき、モール運営者が出店契約を解除した場合、モール運営者は、出店者に対し、解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。出店者は、前項の解除によって損害が生じた場合でも、モール運営者に対し、何ら請求をなし得ないものとする。

第17条(本サービスの廃止)

  1. モール運営者は、業務上の都合等により、出店者に対して提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがある。
  2. モール運営者が前項に定める本サービスの全部又は一部の廃止をする場合には、その2か月前までに、出店者に対してその旨の通知を行う。
  3. 出店者は、第1項に定める本サービスの全部又は一部の廃止により出店者に何らかの損害又は費用負担が生じたとしても、モール運営者に故意又は重大な過失がある場合を除き、モール運営者に対して補償等を請求しないものとする。

第18条(出店契約終了時の処理)

  1. 出店者は、出店契約終了時において、本出店規約、本使用許諾条件又は出店契約に基づきモール運営者から引き渡された本モールの仕様書、取扱マニュアル等(複製物を含む。)がある場合は、そのすべてをモール運営者に返還し、又は廃棄しなければならない。
  2. 出店者は、モール運営者に対し、出店契約終了日までの未払基本出店料、システム利用料、資料請求受付料および付随サービスの利用料を支払い、かつ、顧客との間に成立した契約にかかる手続(顧客に対する発送手続きを含む。)を出店契約終了日までに全て完了させなければならない。
  3. 出店者は、出店契約が終了した場合、出店者ページ(店舗名/退店日/店舗運営責任者名/店舗連絡先メールアドレス/電話番号を記載したもの)を出店契約終了後、3ヶ月間表示させるものとし、3ヶ月間経過後は速やかに出店者ページを削除しなければならない。
  4. モール運営者は、前項に基づき削除されていない出店者ページ又はそのコンテンツが残置されている場合には、当該出店者ページ及びコンテンツを削除することができる。

第19条(責任範囲の限定・免責/モール運営者の損害賠償)

  1. モール運営者は、出店者に対して本サービス及びオプションサービス(以下、本条において「本サービス等」という。)を提供するにあたって、本サービス等が出店者の所期する目的に適合すること及び本サービス等にプログラム上のバグその他の不具合がないことを保証しない。また、本サービス等にプログラム上のバグその他の不都合がある場合であっても、モール運営者はその不具合を修正等する義務を負わない。
  2. モール運営者は、本サービス等の利用に関連して出店者に損害が発生した場合であっても、当該損害がモール運営者の故意又は重大な過失に基づき発生したものでない限り、出店者に対し当該損害を賠償する責任を一切負わないものとする。

第20条(秘密保持義務)

  1. モール運営者及び出店者は、本出店規約、本使用許諾条件及び出店契約の内容並びにこれらに関連して知り得た相手方の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密(利用者に関する情報を含む。)(以下、「秘密情報」という。)を、出店契約の契約期間中及び出店契約終了後2年間は秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に対して開示、提供、漏洩し、又は出店契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令又は官公庁の命令等により開示が義務付けられる場合は、相手方に対して速やかにその旨を通知することを条件として、開示することができる。
  2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、前項に定める秘密情報に含まれないものとする。
    1. 開示の時点で公知の情報
    2. 開示後、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
    3. 開示以前から被開示者が保有していた情報
    4. 開示された秘密情報によることなく被開示者が独自に開発、発見した情報
    5. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

第21条(通知方法)

  1. 本出店規約、本使用許諾条件又は出店契約に基づき、又は関連してモール運営者から出店者に対してなされる通知は、本出店規約、本使用許諾条件又は出店契約に別段の定めがある場合を除き、モール運営者のシステム上に掲載する方法で行うものとし、その掲載時をもってモール運営者からの通知が完了したものとみなす。
  2. 前項の規定にかかわらず、モール運営者が適当と判断した場合には、前項の通知は、出店者があらかじめモール運営者に届け出た出店者のメールアドレスに電子メールを送信する方法その他の方法で行うものとし、この場合は、モール運営者が当該通知を発した時点で通知が完了したものとみなす。

第22条(届出事項)

  1. 出店者は、次の各号に掲げる事項をあらかじめモール運営者に届け出るものとする。
    1. 氏名又は商号
    2. 住所又は本店所在地
    3. メールアドレス
    4. その他、モール運営者が求める事項
  2. 出店者は、モール運営者に届け出た事項に変更がある場合、直ちにモール運営者に届け出なければならない。
  3. 出店者が前二項の届出を怠ったことにより出店者に生じた損害及び費用負担については、モール運営者は一切責任を負わないものとする。

第23条(資料の提供等)

  1. 出店者は、モール運営者から本モールの運営のために必要な情報・資料の提供を求められた場合、これに応じるものとする。
  2. モール運営者が、出店者による本出店規約、本使用許諾条件及び出店契約の遵守状況を確認する等のために出店者に対してその事業所内への立入りを求めた場合には、出店者は、可能な限りこれを許さなければならない。

第24条(譲渡等の禁止)

出店者は、モール運営者の書面による事前の承諾のない限り、出店契約上の地位及び本出店規約、本使用許諾条件又は出店契約により生じる権利義務の全部又は一部を、第三者に対して譲渡、転貸、担保供与等してはならないものとする。

第25条(業務委託)

  1. 出店者及びモール運営者は、自らの責任において、業務の全部又は一部を第三者(以下、本条において「受託者」という。)に委託することができるものとする。この場合において、受託者に業務を委託した出店者又はモール運営者は、受託者に対して、本出店規約、本使用許諾条件又は出店契約を遵守させるものとし、受託者の行為及びそれにより生じた結果について、本出店規約、本使用許諾条件又は出店契約の定めに従い、責任を負うものとする。
  2. 出店者が前項に定める業務委託をする場合には、モール運営者の求めに応じて、当該受託者及び委託内容等を書面により報告するものとする。

第26条(準拠法)

本出店規約及び出店契約の準拠法は、日本法とする。

第27条(合意管轄)

本出店規約又は出店契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第28条(本出店規約の変更)

モール運営者は、本出店規約の変更が出店者の一般の利益に適合する場合、又は本出店規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、効力発生時期を定め、かつ、本出店規約を変更する旨及び変更後の本出店規約の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により出店者に周知することで、本出店規約を変更することができ、かかる変更により、出店者が本出店規約の変更に同意したものとみなして変更後の本出店規約を適用する。